交通事故に遭ったらプロに相談

交通事故の相談は専門家へ



このサイトでは交通事故の加害者になったときに、どのような状態になるのかを紹介していきます。
運転免許を取得してからそこまで月日が経過していない状態で、このような状態に巻き込まれると気が動転してしまう可能性があるので、事前に情報を手に入れておくのは大切です。被害者がどのぐらいの怪我をしているのかや、死亡事故として亡くなっている場合では慰謝料にも違いがありますから、どのぐらいのお金が必要になるのかも書いていきます。

交通事故の加害者になったら…死亡事故の場合の慰謝料

交通事故の加害者になったら…死亡事故の場合の慰謝料 交通事故で被害者が亡くなってしまった場合は、死亡事故になってしまいますが、その場合は加害者が負担する慰謝料も多額になりやすいです。交通事故の慰謝料の算定には複数の基準があり自賠責と任意保険と裁判所があるので、被害者側がどの基準を選ぶのかで金額に違いがあります。
死亡事故で自賠責を基準とした場合は被害者本人に対して350万円と定められており、遺族が請求する場合は1人で550万円、2名で650万円という風に決められています。
任意保険の場合は自賠責基準よりは高いですが、裁判所よりは少ない額になるので中間の位置に存在すると考えて問題ないです。
裁判所を基準とした場合は死亡事故で亡くなった人が一家の大黒柱で3000万円ぐらいが相場となり、その他の場合は2500万円ぐらいが加害者が負担する慰謝料の相場になってきます。

交通事故で死亡事故の慰謝料請求なら経験豊富な弁護士

交通事故で死亡事故の慰謝料請求なら経験豊富な弁護士 交通事故で大切なご家族を亡くされたご遺族は、事故の実況見分や故人の身辺整理や各種届出の作成に相続関連など膨大な手続きに追われます。
その上加害者側の保険会社との交渉もとなると計り知れないストレスがかかり、正しい知識がないままに保険会社と示談交渉すると低い提示額を受け入れてしまいます。
そんなときに頼りになるのが被害者の立場に立ってあるべき解決、あるべき賠償額を勝ち取って被害者を救済してくれる弁護士法人なのです。
交通事故の死亡事故で経験豊富な弁護士法人は圧倒的な実績があり、過去の経験を踏まえて法律的観点や医学的観点などから事案を洗い直し保険会社と交渉します。また全国各地に拠点があるのでどの地域の相談でも対応可能であり出張面談も随時対応しているので、気軽に連絡して相談するといいです。
それから慰謝料請求のみならず加害者への過失の追求や残された遺族の今後の問題まで、実績豊富な弁護士が寄り添いながらトータルサポートしてくれます。
そして費用は保険会社からの賠償金受け取り後で、初期費用は無料の完全成功報酬型となっていて保険会社からの提示額より増額できなかった場合はかからないです。どんな困難な案件でも協力しながら、依頼者様のための解決に向けて粘り強く取り組みます。

交通事故の死亡事故に備えて自動車保険の加入を

毎日のように自動車事故のニュースが報道されていますが、その中には安全運転に気を付けて交通法規をしっかりと守っていても相手の不注意や無謀な運転などにより、交通事故にまきこまれてしまい大事故につながり最悪の結果として死亡事故になってしまったというような悲しいニュースもよく聞くはなしです。
ですからニュース報道を見聞きした際には他人事、自分は大丈夫と思うのではなく交通事故にそなえて、きちんと自動車保険に加入しておくことは非常に大切であるということです。
自動車保険には自賠責と任意保険がありますが自賠責は、上限金額が決まっていますので是非任意保険にも加入することは重要ですし、保険内容や約款などをよく読んでどんな時にどれくらいの保険が下りるのか、といったことも把握しておくことは大切です。
保険に加入することで自分の命と安全を確保できるだけではなく、自分が加害者になってしまった場合に相手の事故やケガを保証してくれます。

交通事故で死亡事故や相手の修理費を払う場合には。

交通事故を起こした加害者は、刑事上・行政上・民事上の3つの責任を負う事になります。
交通事故で死亡事故を起こした場合には、懲役刑などの刑事責任を負います。更に、飲酒や薬物、過度な速度超過で事故相手を死傷させてしまった悪質なケースでは、危険運転致死傷罪が適用され懲役15年以下の厳罰が求められます。
これが加害者が果たすべき刑事上の責任になります。行政上の責任とは運転免許の取り消し処分や違反点数に応じた反則金などの行政処分を負う事です。
違反や事故の発生から数か月後や半年後に行政処分が下されることもありますので注意が必要です。民事上の責任とは、事故被害者の損害を賠償する事で、損害保険会社は、これを自動車保険契約を使って肩代わりしています。
対人賠償で被害者の治療費や働けない期間の休業補償を支払い、対物賠償責任保険で、壊してしまった相手自動車の修理費や、電柱やガードレールの修理費を加害者に変わり肩代わりする事で、事故相手に民事上の責任を果たしています。

交通事故の死亡事故で慰謝料を増額させる方法

交通事故に巻き込まれてしまうと怪我をしたりして大変なことになりますが、怪我のレベルではなく死亡してしまうと死亡事故になってしまいます。
死亡をすることで2度と生き返ることはなくなりますから、残された遺族は大変なことになってしまうので、慰謝料を少しでも増額できるようにしないといけないです。
少ない金額しか受け取ることができないと、遺族のその後の生活が大変なことになってしまう可能性もあるので、最初から対策をしておかないといけません。
交通事故の慰謝料を少しでも増額したいと考えているのであれば、早めの段階で専門的にサポートをしてくれる弁護士に相談をするのが大切になるはずです。
弁護士に相談をすることで慰謝料の金額を少しでも増やせるように対応してくれますから、死亡事故になってしまった場合でも問題なく対応してもらうことができます。
交通事故に特化している弁護士も存在しますから、そのようなところに相談をすると安心です。

交通事故や死亡事故に遭った場合、期限内に手続きをしましょう

交通事故や死亡事故に遭うと、様々な手続きが必要になりますが、期限内に行わないと保険金が受け取れないこともあります。
交通事故に遭った時は、事故発生場所で交通警察に通報して、被害者や加害者の情報を交換することが必要です。怪我をしている場合は、直ちに救急車を呼んで医療機関で治療を受けることも大切です。
次に、自動車保険会社に事故を報告しましょう。基本的には事故から1週間以内に報告する必要があります。報告が遅れると、保険金支払いが遅れる場合があるので、早めに手続きを行うことが大切です。
人身事故や死亡事故の場合は、保険会社に加えて交通事故被害者救済基金にも申請する必要があります。申請期限は、事故から3年以内となっています。なるべく早く必要な手続きを進めることが、保険金を受け取るためには欠かせないことです。
トラブルが起こった時は、まずは冷静になることが大切です。また、事故の内容や証拠をしっかりと記録しておくことも重要です。適切な手続きを進めることで、保険金を受け取ることができます。

交通事故の死亡事故に必要な裁判の2つの観点

一般的に、交通事故の死亡事故を考える場合には2つの観点が必要です。裁判を行う場合には、民事と刑事の走法から考えていく必要があります。
基本的に、相手が死亡したケースでは重罪になることもありますので、それを加味した刑事罰が科されることが基本です。
そして、それとは別に民事の案件から裁判を行っていく必要もあります。これは、被害者側が受けた負担をきちんと賠償する必要があるからです。
交通事故の賠償の内容に関してはいくつかに分かれていて、それぞれ慰謝料や休業損害、そして逸失利益などを含めた総合的な計算をしていく必要があります。
交通事故については、保険会社と交渉を進める必要がありますのでその点も注意が必要です。死亡事故の場合は、それに加えてさらに大きな金額を請求できますので知っておかなくてはいけません。
刑事と民事の両方の観点から考えていって、弁護士に相談をして弁護士基準でより大きな金額で考えていく必要があります。

交通事故でも死亡事故の場合は勾留も覚悟しなければいけない

交通事故を起こしても通常は逮捕されることはありませんし、勾留されることもないです。
しかし、交通事故が死亡事故だった場合は、結果が重大であることから逮捕も勾留もあり得ることだと考えておかなければいけません。
逮捕された後は、刑事訴訟法に従って手続きが進められることになります。
警察での取り調べなどが終われば、検察庁に送られることになり舞台が警察から検察に移ります。
ここで起訴するか不起訴にするかの判断が行われます。
起訴とは刑事裁判にかけるという意味で、不起訴ならその必要がないと判断されたということです。
起訴猶予と呼ばれる場合もありますが、それも不起訴処分の一つです。
起訴するか否かの判断が下されるまでは勾留されることになります。
勾留期間は延長されることもありますが、最長でも逮捕の日から23日間を超えることはありません。
起訴されれば保釈が可能な状態になりますが、裁判所に認めてもらう必要があります。
認められなければ留置所での生活が続きます。

交通事故の死亡事故において検察審査会に手続きが移行するとき

交通事故が死亡事故になってしまうと、民事上の損害賠償責任だけでなく刑事責任を追及される可能性が高くなります。
交通事故は過失犯の典型例ですが、発生する人的被害が深刻になる傾向が顕著なことから特別法の自動車運転事故処罰法により、重い法定刑が規定されています。
死亡事故になった交通事故では、自動車運転処罰法上の業務上過失致死の成否が問題になるわけです。
しかし死亡事故に発展した交通事故であっても、裁判所に起訴するか否かは検察官の専権事項とされています。
つまり何らかの事情で起訴相当と検察官が判断しないと、起訴しない可能性があります。
死亡事故の被害者側では、このような結論に納得できないことは当然想定されるはずです。
このように検察官の不起訴処分に不服があるときに、検察審査会に再度の起訴の可否の判断を求めることができます。
検察審査会が二回にわたり、起訴相当と判断した時には、弁護士が検察官の役割を務めて、刑事事件として裁判手続きにのることになります。

交通事故が死亡事故に発展した時は損害賠償請求も専門的に行う必要がある

一般的に、交通事故で相手方が大きな怪我を負った場合にはそれに伴った損害賠償請求が行われます。
注意が必要なのが、こうした交通事故が死亡事故にまで発展したケースでは、通常の場合と異なってより多くの金額を支払う必要があるという点です。
これは、死亡逸失利益というものが含まれるようになるからです。
その人が交通事故で死亡したことによって、生涯にわたって得られたはずの収益を計算に入れていく必要があります。
当然ですが、亡くなった人がそれだけ多くの稼ぎを持っていた場合にはより多くの金額を支払う必要がありますので、個別具体的に計算しなくてはいけません。
また、慰謝料に関しても精神的な負担によってかなりの増減が存在しますので、この辺りも必ず法律家と相談はしておくことが重要です。
逸失利益というのは、それだけその被害者に対する賠償金として重要なポイントになりますので相場や専門的な観点からの計算が求められることになります。

交通事故で死亡事故があった場合の刑事裁判の証拠は公的なもの

一般的に、交通事故の死亡事故には2つのパターンが考えられます。
それぞれ、民事の話し合いで解決をする方法と刑事事件に発展する方法です。
基本的に、前者に関してはその事故に関わった当事者同士で交渉を進めていくことになりますので、自分にとって有利な証拠をきちんと用意しなくてはいけません。
しかし、刑事事件に発展した場合には事情が違います。
これは、加害者側が大きな過失や故意が存在するということが分かっているからです。
刑事事件になる場合には、交通事故証明書というものが警察や警察署から作成されます。
それを元にすることによって、被害者や加害者というのは客観的な観点から確実になります。
これは、他の刑事事件と同様の観点から作っていきますので被害者側が意図的に証拠を見つけなくてはならないというわけではありません。
実際、に警察や警察署の捜査員が現場見取り算などを作成してどういったところで大きな問題があったのかを調べていきます。
ですから、刑事裁判の証拠に関してもこうした部分からきちんと公的な機関が見つけていくことになります。

交通事故の死亡事故では事故時から遅延損害金が発生する

交通事故の死亡事故では、不法行為を原因とする損害賠償責任が生じます。
不法行為とは、故意または過失により他人に損害を与えた場合に、加害者は被害者に対して損害賠償責任を負担するという民法上の制度になります。
交通事故ではいうまでもなく過失による運転操作の誤りなどで、死亡や負傷させているので不法行為責任の要件を充足するので、損害賠償責任が発生するわけです。
ところで交通事故などの不法行為は、事故発生時から常に遅延損害金が発生すると規定されています。
遅延損害金とは債務不履行になった場合に、本来の利息より高率の利率で計算されて元本に加えて支払うべき割合のことです。
この点、交通事故などの不法行為では、損害賠償は常に遅延損害金が発生します。
それというのもいきなり死亡したり負傷したりするのは、加害者の落ち度を原因とするため発生と同時に遅延損害金がでるとするのが公平だからです。
交通事故の死亡事故では、通常の借金などに比べると高額な遅延損害金を常に支払う必要があります。

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>交通事故の死亡事故において検察審査会に手続きが移行するとき
>交通事故が死亡事故に発展した時は損害賠償請求も専門的に行う必要がある
>交通事故で死亡事故があった場合の刑事裁判の証拠は公的なもの
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